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【Holmes】「電子署名法の改正」に関する意見を内閣府 規制改革推進室に提出

株式会社Holmes(本社:東京都千代田区、代表取締役:笹原 健太、以下 Holmes)は、対面や押印による行政手続きや民間契約を減らすための議論を進めている規制改革推進室に対し、クラウド型電子契約サービスを提供する事業者として、電子署名法の改正に関する意見を提出しました。
参照:株式会社Holmesが「電子署名法の改正」に関する意見を規制改革推進室に提出

電子契約マネジメントシステム『ホームズクラウド』を展開する株式会社Holmesが、緊急事態宣言延長して間もない5月中旬、内閣府政策統括官内に設置されている規制改革推進室に対し、電子署名法の改正に関する意見書を提出したと発表した。
提出した意見書の要点は下記の通り。

  • 新型コロナウィルスの拡大防止の緊急事態宣言が発令されたことを契機に、社員の命を守る必要性から、以前にも増してクラウド型電子署名サービスの導入検討が多くの企業で進んでいる。
  • しかし、電子署名法上の推定効が及ばないことを理由に、クラウド型電子署名サービスの導入を躊躇する企業も多く、多数の社員が契約書の押印・送付のために出社を余儀なくされている。
  • 弊社が独自に実施した自社調査結果(※1)によると、テレワーク時にやむを得ず出社した最も多い理由が、契約書の押印・送付のため。さらに、出社時と比べてテレワーク時に不便と感じた主な契約業務としても、契約書の押印が挙げられており、企業の生産性の低下につながっていることが伺われる。
  • 以上を踏まえ、利用者の利便性を阻害しない合理的な要件のもと、クラウド型電子署名サービスに電子署名法3条(※2)に定める推定効が及ぶように、利用者本位で現行の電子署名法を速やかに改正することが、「電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与する」という電子署名法の目的に資すると考える。

※1)Holmes(2020)「テレワーク時の契約業務に関する実態調査」
※2)Holmes(2019)「Holmesを利用した電子契約の安全性についての説明書」


今回の意見書提出の経緯について、CEO室室長の酒井氏に話を聞いたところ、
「日本組織内弁護士協会が、内閣府の規制改革推進会議・成長戦略ワーキンググループに対し、電子署名法の改正提言を行ったとのプレスリリースを拝見したことがきっかけで、電子契約サービスを提供する一事業者としての意見を述べることにしました。」
とのこと。

日本組織内弁護士協会(JILA)は、組織内弁護士およびその経験者によって創立された任意団体で、4月27日に電子署名法の改正に関する提言を規制改革推進会議へ提出したと発表。
5月12日に開催された規制改革推進会議 成長戦略ワーキンググループに出席し、「電子署名法(2000年)の改正提言」を発表した。
参照:規制改革推進会議に出席(当会初)し、電子署名法(2000年)の改正提言を行いました―書面・押印から電子契約へ― この提言によると、電子契約の法的根拠とされる現行の電子署名法第3条では、昨今急速に普及しているクラウド型の電子契約サービス(リモート署名)に、その推定功は及ばないと解釈される不備があり、クラウドサービスが世に出る前にできたこの20年前の法律を改訂すべきだというものだ。
この提言を受け、Holmesも電子契約サービス事業者としての意見を述べたという。

さらにCEO室室長の酒井氏は続ける。
「現行の電子署名法は、クラウド型電子契約サービスが誕生する前に制定されたものです。
そのため、電子契約サービスの利用者の利便性を損ない、かえって利用者の不安を募り兼ねないものとなっています。
このような状況が早急に是正され、日本における契約業務の生産性向上につながることを期待しています。」

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