電子署名法とは

電子署名法とは

平成13年(2001年)4月1日から施行された電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)を「電子署名法」という。
これにより、“電子署名”が手書きの署名や押印と同等に通用するための法的基盤が整備され、さらに、認証業務のうち一定の基準を満たすものは国の認定を受けることができるとする制度が導入された。

1) 電磁的記録の真正な成立の推定
 電磁的記録(電子文書等)は、本人による一定の電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
⇒  手書き署名や押印と同等に通用する法的基盤を整備する。

2) 認証業務に関する任意的認定制度の導入
 認証業務(電子署名が本人のものであること等を証明する業務)に関し、一定の基準(本人確認方法等)を満たすものは国の認定を受けることができることとし、認定を受けた業務についてその旨表示することができることとするほか、認定の要件、認定を受けた者の義務等を定める。
⇒  認証業務における本人確認等の信頼性を判断する目安を提供する。

参照:電子署名法の概要と認定制度について

これにより、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電子文書等は、真正に成立したもの(本人の意思に基づき作成されたもの)と推定出来るようになった。
また、電子署名法の施行により、認証業務のうち一定の基準を満たすものは総務大臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けることができる制度が導入された。なお、この認定制度の導入にあたって、総務省、経済産業省及び法務省は、認定の際に申請のあった認証業務に用いられる設備等を実地に調査する業務を行う指定調査機関を指定した。


電子署名とは

第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

参照:電子署名及び認証業務に関する法律 第二条


認定の申請の受付先

電子署名法の施行により導入された認定制度について、設けられた申請受付先は下記の3つ。

  1. 総務省 サイバーセキュリティ統括官室 電子署名法担当
  2. 経済産業省 商務情報政策局サイバーセキュリティ課 電子署名法担当
  3. 法務省 民事局商事課 電子署名法担当


認定を受けた認証業務事業者

上記の認定制度によって総務大臣、経済産業大臣及び法務大臣の認定を受けた認証業務事業者は下記10社。(平成30年11月10日時点)

No. 特定認証業務名 認証事業者名 認定日
1 株式会社日本電子公証機構認証サービスiPROVE 株式会社日本電子公証機構 平成13年
12月14日
2 CECSIGN認証サービス 株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム 平成14年
3月26日
3 セコムパスポートforG-ID セコム・トラストシステムズ株式会社 平成14年
7月4日
4 TOiNX電子入札対応認証サービス 東北インフォメーション・システムズ株式会社 平成14年
12月10日
5 TDB電子認証サービスTypeA 株式会社帝国データバンク 平成15年
2月5日
6 e-Probatio PS2 サービス 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト 平成17年
11月9日
7 DIACERT サービス 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 平成26年
2月6日
8 AOSign サービス G2 日本電子認証株式会社 平成26年
7月31日
9 DIACERT-PLUS サービス 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 平成27年
1月21日
10 e-Probatio PSA サービス 株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト 平成28年
11月1日