印紙税と収入印紙

印紙税とは

印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書に対して課される流通税。 不動産売買や賃借契約書、手形、領収書、株券など、所定の印紙を貼り付けて消印することで税金を納める。 参照:印紙税法

収入印紙とは

国庫収入となる租税や手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票で、それを購入、貼付することで納税することになる。 昨年の7月から全31券種中19券種の収入印紙についてデザイン変更が行われている。

参照:収入印紙の形式改正について

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるもので、領収書や契約書等です。 そこに収入印紙というものを貼付し印章または署名によって割印を行う「消印」をします。 収入印紙は略して「印紙」と表現されることも多いです。 収入印紙は、郵便局や法務局で購入するが、最近では一部のコンビニエンスストアでも購入することもできる。

課税文書の種類と印紙税額一覧

1号文書の種類

1.不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
(注)無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。

2.地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など

3.消費貸借に関する契約書

金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

4.運送に関する契約書

運送契約書、貨物運送引受書など
(注)運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。

記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※ 主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの
※ 平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書は印紙税額が軽減されます。

2号文書の種類

請負に関する契約書

工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1千円
300万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

※ 主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの
※ 平成26年4月1日から平成32年(2020年)3月31日までの間に作成される不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書は印紙税額が軽減されます。

3号文書の種類

約束手形又は為替手形

(注)

  1. 手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。
  2. 振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。
  3. 手形の複本又は謄本は非課税です。

※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円。 1.一覧払のもの/2.金融機関相互間のもの/3.外国通貨で金額を表示したもの/4.非居住者円表示のもの/5.円建銀行引受手形表示のもの

記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円

主な非課税文書

  1. 記載された手形金額が10万円未満のもの
  2. 手形金額の記載のないもの
  3. 手形の複本又は謄本

4号文書の種類

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券

(注)出資証券には、投資証券を含みます。

記載された券面金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
500万円以下 200円
500万円超1千万円以下 1千円
1千万円超5千万円以下 2千円
5千円超1億円以下 1万円
1億円超 2万円

注)株券、投資証券については、一株(一口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。

主な非課税文書

  1. 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3. 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券

課税文書の種類は全20種。 詳しくは国税庁ホームページを参照。

収入印紙を貼らなかった場合の罰則

「本来貼るべき収入印紙を貼ってない」または「金額が不足している」ことが発覚した場合、印紙税法第4章第20条の規定により、
【本来の印紙税額+その2倍に相当する金額】つまり、【本来の3倍の税金】
が過怠税として課せられてしまう。

ただし、自主的に申し出た場合、
本来の印紙税額 + その1.1倍の金額
の過怠税で済むことになっている。

また、文書に貼り付けた収入印紙に所定の方法で消印しなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税される。
なお、過怠税はその全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されない。

さらに、印紙税法第5章第21条によれば、故意に印紙を貼らない場合は、
「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
となっており、重い罰則が科せられてしまうので十分に注意が必要だ。


要は決められた税金はちゃんと納税しようということなのだが、ズルをしたら罰せられますという当然の決まりがしっかり定められているというこだ。