電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは

1998年(平成10年)7月に制定された、国税関係帳簿書類の電子データによる保存を認めた法律のことで、正式名称は『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律』という。

国税庁では電子帳簿保存法の基本的な考え方として、下記のように述べています。

「新しい時代の流れに対応し、納税者の帳簿書類の保存の負担軽減を図るために、記録段階からコンピュータ処理によっている帳簿書類については、電子データ等により保存することを認めることが必要であると考えます。 その際には、コンピュータ処理は、痕跡を残さず記録の遡及訂正をすることが容易である、肉眼でみるためには出力装置が必要であるなどの特性を有することから、適正公平な課税の確保に必要な条件整備を行うことが不可欠です。 また、電子データ等による保存を容認するための環境整備として、EDI取引(取引情報のやり取りを電子データの交換により行う取引)に係る電子データの保存を義務づけることが望ましいと考えます。」 国税庁ホームページより

高度情報化・ペーパーレス化が進展する中で、経済界をはじめ各界から電子データでの保存の容認について、かねてから強い要望が寄せられており、政府として法整備を進めたと電子帳簿保存法制定の経緯を説明しています。 平成10年に創設されましたが、「国民の利便性の向上、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与するため」という名目のもと、その後段階的、継続的に規制が緩和されいるようです。

平成28年度の税制改正によるスキャナ保存の見直し

近年、画質性能の高いカメラを搭載したスマートフォンやクラウドサービス等が発達してきた中、データによる経理処理を行えるよう、スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行う仕組みの整備が課題とされていました。 こうした課題に対応し、適切な改ざん防止措置を講じた上で、利用者の更なる利便性の向上を図る観点から、社外における手続きも可能とするなどの見直しが行われました。 見直しに係る主な改正事項は次のとおりです。

1 読み取りを行う装置に係る要件の緩和 2 受領者等が読み取りを行う場合の手続の整備 3 相互けんせい要件に係る小規模企業者の特例 ※前述国税庁ホームページより抜粋

契約書の電子化や、領収書も今ではスマートフォンのカメラで撮影したデータでも効力をもつようになったりと、オフィスのペーパーレス化を政府としても強力に推進していることが分かります。
電子帳簿保存法のまとめ

電子帳簿保存法とは、税金に関わる書類の保存方法をスキャンデータやスマホのカメラで撮った画像でもいいよとする法律。