労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。 明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。参照:「労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ 新元号『令和(れいわ)』発表に沸いた平成31年4月1日、労働基準法施行規則が改正、施行された。 事業者には労働契約に際して労働条件を明示する義務があり、今まではそれを“書面を交付することによって”と明記されていたために、紙で渡す必要があった。 労働者に明示しなければいけない労働条件は以下。
a) 労働契約の期間
b) 有期労働契約の更新の基準
c) 就業場所・従事すべき業務
d) 始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
e) 賃⾦の決定・計算・⽀払⽅法、賃⾦の締切・⽀払時期、昇給に関する事項
f) 退職(解雇を含む)に関する事項
G) その他(※)
(※)書面の交付は義務付けられていませんが、以下の事項についても明示する必要があります。
・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
・臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、精勤手当、勤続手当、奨励加給、能率手当、最低賃⾦額
・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
・安全衛⽣、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項