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「ハンコは契約の効力に影響なし」政府が見解を公表

今般,テレワークの推進の障害となっていると指摘されている,民間における押印慣行について,その見直しに向けた自律的な取組が進むよう,押印についてのQ&A【PDF】を作成いたしました。

押印慣行について、内閣府、法務省、経済産業省が連名でその見解を公表した。

  • 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
  • テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人による押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義である。
  • 文書の成立の真正を証明する手段として、取引先とのメールやSNSでのやり取り、電子署名や電子認証サービスの活用も有効だと考えられる。

問1.契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。

  • 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
  • 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。

民訴法第228条第4項の規定を用いて、裁判所は、ある人が自分の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に使ってよいという「形式的証拠力」を説明しつつも、この規定は文書の真正な成立を推定するにすぎず、押印は証明負担の軽減の手段であるとしている。

また、「二段の推定」にも触れ、実印登録されていない認印にも適用される判決が出ているものの、3Dプリンタなど技術が進歩している現代において、印影によって「二段の推定」が及ぶとすることが難しいという考えも示した。

その上で、文書の成立の真正を証明する手段を複数用意しておくことが重要だとした。
技術進歩により、その手段はさらに多様化するとしながらも、メールやSNSなどでのやり取りや、既存取引きでの文書、新規取引における本人確認情報の保存、電子署名や電子認証サービスの利用なども推奨している。

テレワーク、在宅勤務の推進により、電子契約に係る法改正、法整備が叫ばれている。
そんな中での政府からの見解の提示。
法整備にはどうしても時間がかかってしまうため、可能な限り早く方向性を示したいという事なのだろうか。
法的環境が整ったとはいえないが、脱ハンコ、電子契約の導入に躊躇していた企業の背中を力強く押してくれる一手になったことは間違いないだろう。

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