e-文書法とは
2004年11月制定、2005年施行された「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」等の総称であり、紙で保存する必要があったものを、スキャンした電子データとして保存できるようにした法律(通則法)のことです。
2005年4月より保険業法、医師法、商法、法人税法など約250本の法律に対して適用されています。現在、e-文書法というと、一般的には「国税関係書類の電子化」「医療情報の電子化」を指すことが多くあります。
e文書法という法律があるわけではなく、関連する法律の総称というところがミソです。
では、”関連する法律”とはどのようなものがあるのでしょうか。
e-文書法の代表的な法令
電子帳簿保存法 |
契約書、領収書、請求書などの国税関係書類 |
医療情報システムの安全管理に関するガイドライン |
紙カルテ、紹介状、同意書 |
建築業法、建築士法 |
建築図面 |
いままで紙でやり取りしたり、現物保管するのが当たり前だったものの多くがデータでの管理でよくなるように法整備が進んでいることがよく分かります。
さらに、
電子帳簿保存法はどんどん規制緩和されオフィスのペーパーレス化を強力に後押ししています。
対象となる書類の種類が見直され,ほぼすべての契約書や領収書がe-文書として保存可能となったのです。
※参照:
国税庁「電子帳簿保存法関係パンフレット」
また、この改正では従来義務付けられていた電子署名が不要となり、かつスマートフォンで撮影された画像の保存が条件付きで認められるようになりました(注)。
(注)撮影前に自署での署名をつけ、受領後3日以内にタイムスタンプを付与する必要があります。
整備を進め、その適用範囲を広げているのを見てわかる通り、オフィスのペーパーレス化はすべての企業が検討しなければいけない段階に入ってきていると言えます。
PaperlessGateでは、電子契約サービスの導入やオフィスのペーパーレス化検討の際に必要な情報、有益な情報をどんどんご紹介していきます。